課税業者が納付する消費税の金額を簡単算出
2016/02/24
ぼくらのために、今回は消費税納付金額について勉強していこうと思います。
自分にも関係があることがあるので、今回ふと含めて簡単にまとめてみようと思いました。
消費税の納付が免税されるかどうか
だいたいの全容は以下のページに載っています。
・消費税の計算方法 | やさしい税の話 | 一般の方へ | 東京税理士会 | 公式サイト
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/general/zei/shouhi/
まず消費税の納付を免除される事業者というのがあります。
免税業者ってやつですね。
まぁざっくり言うと、
その事業年度の課税売上高が1,000万円以下の事業者
です。
もっとざっくり言えば、
年度内の売上が1000万円以下のところ
です。
通常なんらかの事業で収益を得ている人というのは消費者から消費税を貰っているはずで、それは国に納税しなければいけませんが、売上が1000万円以下のところはそれが免除されます。
ですが、1000万以上というのは事業者特に法人であればかなり低い敷居であり、ほとんどが課税対象者になるでしょう。
で、1000万を超えたらすぐに消費税を納付しなければいないわけではなく、その翌々期から売上に対して適用されます。
つまり1000万円を越した年度の翌々年から消費税を納めなきゃいけないよーということですね。
2014/07/30現在、消費税は8%ですが
2015/10/1からは10%に引き上げられる予定になっています。その後、10%への消費税引き上げ時期は2017年4月に延期されました。
消費税額の計算
免税対象かどうかが分かったところで、次に消費税の納付額の計算です。
納付算出方法は2種類。
なんと選択する算出方法によって納付金額が変わるんですよね。
例として
売上2000万、仕入額1300万、消費税10%
の小売業のケースでちょっと算出してみます。
1.通常算出
納付税額=課税売上高×10% – 課税仕入高×10%
→70万(納付税額)=200万(課税売上高×10%) – 130万(課税仕入高×10%)
2.簡易課税制度による算出
納付額=課税売上高×10% – 課税売上高×10%×みなし仕入率
■ みなし仕入率
第1種事業 卸売業 90% 第2種事業 小売業 80% 第3種事業 製造業等 70% 第4種事業 飲食店業1.2.3.5以外の事業 60% 第5種事業 不動産業・運輸通信業・サービス業 50%
→40万(納付税額)=200万(課税売上高×10%) – 160万(課税売上高×10%×みなし仕入率80%)
というように上記の例では30万くらいの違いがでます。
使う算出方法によって違うのですからここはきっちり詰めていきたいところですね。
以上。
細かいところは参考先のURLからどうぞ。
あ、でも実際のところは税理士さんと話して決めてくださいね。