ぼくらの研究

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クラウドワークスで依頼、制作したソフトの著作権は発注側に譲渡されるか

   

クラウドワークス著作権譲渡

 

前にクラウドワークスでソフト制作の仕事をお願いしたことがあるんですけど、そのソフトの中身を公開したいなぁと思っていました。

みんな悩んでることだからできれば公開したいんだけど、そういや著作権について相手の方と厳密にやり取りはしてなかったなーと思いちょっと調べてみることに。

 

 

ロゴとかはクラウドワークスの公式ページ内に発注側(仕事を依頼した側)のものになるっていう説明を見つけられたんですけど、ソフトに関してはパッと見記述が無い感じ……。

で、分かんなかったんでクラウドワークスの運営さんに

「ロゴについてはコンペ形式でも原則発注者のものっていうヘルプを見つけたんですけど、これソフト制作の場合はどうなるんでしょうか?」

って聞いてみました。

そしたらすぐ

ご連絡いただきありがとうございます。
クラウドワークス事務局でございます。

お問い合わせいただきました、著作権の譲渡についてですが、
当サービスでは、著作権など知的財産権は、業務が完了した時点で
クライアント(発注者)様へと移転・帰属いたします。

また、ご参考とはなりますが、権利が移転するタイミングは
お仕事の依頼形式よって多少異なっております。
※プロジェクト形式の場合は「検収」を完了した時点、
コンペ形式の場合は「納品データを確認」した時点、
タスク形式の場合は「承認」をした時点でございます。
詳細は利用規約第14条(https://crowdworks.jp/pages/agreement.html)に記載しておりますので、
宜しければご確認くださいませ。

何かご不明な点がございましたらお教えいただけますと幸いです。
引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

とご回答が。

 

該当規約を確認しましたが、

第14条  本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
1. 本サービスを通じてメンバーがクライアントに対して納品した成果物に関する著作権等 の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、本取引の業務が完了するまでの間はメンバーに帰属するものとし、本取引の業務が完了した段階でクライアントに移転・帰属するものとします(メンバーが本取引開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除きます。但し、メンバーはクライアントに対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとします。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でメンバーが成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、クライアントに移転・帰属しないものとします。また、メンバーはクライアントに対して、当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとします。
なお、本取引の中において別途取決めがある場合は、同取決めを優先します。
2. 前項にかかわらず、コンペ形式による取引において、本取引成立後、メンバーが成果物の引渡し義務の履行を遅滞し、クライアントがその履行を催告したにもかかわらず、メンバーが1週間以内に成果物を納品しない場合、同期間の経過をもって、メンバーが提案した成果物に関する著作権等の知的財産権は、クライアントに移転・帰属するものとします。また、コンペ形式による取引において、クライアントが、メンバーに対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状況が継続した場合も同様とします。
3. コンペ形式においてメンバーが提案した成果物 や会員がプロフィールやポートフォリオ等又は電子掲示板に掲載又は投稿した画像、テキスト、プログラム等、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載した一切の画像、テキスト、プログラム等について、弊社は、本サイトや販促物に掲載する等、弊社が本サービスの広告宣伝等のために必要と判断する利用目的に、無償で永続的に利用できるものとします。
また、かかる利用に際して、会員は、弊社に対して、著作者人格権を行使しないもの とします。

とかなり発注者(仕事依頼側)優位になっていました。

参考リンククラウドワークス利用規約【クラウドワークス】

 

うん。特に取り決めをしてない場合、原則ソフトとか制作物の著作権は発注者に譲渡(移転・帰属)されることになっているようです。

以上、ぼくと同じく疑問だったの方のご参考になれば幸い。